日本大腸肛門病学会 九州支部
日本大腸肛門病学会九州支部会則
第1章 総 則
第1条 本支部は日本大腸肛門病学会の地方支部で、日本大腸肛門病学会九州支部と称する。
第2条 本支部の事務局は大腸肛門病センター高野病院内におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本支部は大腸肛門病に関する諸問題を広く研究することを目的とする。
第4条 本支部はその目的達成のため次の事業を行う。
(1)学術集会(日本大腸肛門病学会九州地方会)の開催
(2)その他本支部の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条 会員は九州、沖縄県に在住し、かつ本支部の目的に賛同する医師、または評議員会や幹事会の承認を得た者とする。
また、会員は会費を納入し、本支部の事業及び運営に参加することができる。
2.本支部に入会を希望する者は、所定の入会申込書を当該年度の会費とともに本支部事務局に提出する。
3.会員が本支部を脱退するときは、その旨を本事務所に届けなけばならない。この場合既納会費は返却しない。
4.会費を5年以上滞納した会員は退会したものと見なす。
5.本支部(九州支部)の会員は、原則として一般社団法人日本大腸肛門病学会(親学会)の会員とする。
第6条 本支部には名誉支部長及び名誉会員をおくことができる。
2.名誉支部長及び名誉会員の選出は別に定める施行細則による。
3.名誉支部長及び名誉会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
第4章 役 員,評 議 員
第7条 本支部には次の役員をおく。
支部長 1名、会長 1名、幹事 若干名、監事 2名
2.支部長は本支部を代表し、会務を総括する。
3.会長は本支部の学術発表に関する総務を運営する。
4.幹事は幹事会を組織し、本支部の目的遂行のための方針を議し、また、会務を処理する。幹事のうち1名は庶務幹事、1名は会計
幹事とする。
5.監事は本支部の収支決算及び予算の施行ならびに財産目録を監査する。
第8条 支部長は評議員会において推薦され、日本大腸肛門病学会理事長が委嘱する。任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、通算最
長任期は9年とする。
2.会長は会員の中から幹事会において推薦され、評議員会及び総会の承認を経て選出される。任期は1年とする。
3.幹事の選定は評議員の中から推薦され、評議員会及び総会の承認を経て支部長が委嘱する。任期は3年とし、再任を妨げない。
4.監事は支部長の推薦により、評議員会の承認を経て選出され、支部長が委嘱する。任期は3年とし、再任を妨げない。
第9条 本支部は評議員を若干名おく。
2.評議員は評議員会を組織し、本支部の運営に関する重要事項を審議し議決する。
3.評議員は原則として5年以上の支部の会員歴を有する者から評議員会の推薦により選出され、支部長が委嘱する。ただし、日本
大腸肛門病学会会員歴のある者はこれを支部会員歴に含めることができる。また、本支部に多大な貢献が期待される者に対して
は推薦することができる。評議員の定年は満68歳とする。
4.評議員は原則として評議員会に連続5回欠席した場合はその資格を失うものとする。
第10条 役員及び評議員はすべて名誉職とする。
第5章 会 議
第11条 本支部の会議は総会、幹事会及び評議員会とする。
2.総会は毎年1回開催され、評議員会の決定事項を総会において報告し、承認を受けるものとする。総会の運営は会長に一任する。
3.幹事会は毎年1回以上開催され、幹事の過半数の出席により成立する。ただし、委任状は出席とみなす。幹事会の運営は支部長が
行う。
4.評議員会は毎年1回以上開催され、評議員の過半数の出席により成立する。ただし、委任状は出席とみなす。評議員会の運営は会
長が行う。
5.評議員会の3分の1以上の要請があった場合、あるいは支部長が必要と認めた場合、臨時評議員会を開催する。臨時評議員会の
運営は支部長が行う。
第6章 学術集会
第12条 学術集会は毎年1回以上開催し、会員の研究発表を行う。
第13条 発表者はその講演要旨を学会へ提出し、その要旨は日本大腸肛門病学会雑誌に掲載されるものとする。
第7章 会費及び会計
第14条 本支部会員は所定の年会費を納入しなければならない。会員ならびに賛助会員は施行細則による。
第15条 本支部の経費は会費、補助金及び協賛費等をもって支弁する。
第16条 本支部の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第8章 会則変更ならびに解散
第17条 本支部会則の変更は幹事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
第18条 本支部の解散は、幹事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
2.本支部の解散にともなう残余財産は幹事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を受け、本支部の目的に類似の公益事業団体に
寄与するものとする。
附 則
昭和55年10月 4日より施行
昭和56年11月15日から改正施行
昭和62年12月 6日から改正施行
平成 7年11月17日から改正施行
平成 8年11月 9日から改正施行
平成 9年11月22日から改正施行
平成11年11月27日から改正施行
平成20年11月15日から改定施行
平成22年11月 5日から改定施行
平成29年10月 1日から改定施行
令和 5年 9月 1日から改定施行
日本大腸肛門病学会九州支部細則
第1章 名誉支部長及び名誉会員の選出
第1条 名誉支部長及び名誉会員は本支部に多大な貢献した者の中から支部長が幹事会及び評議員会の議を経て推薦する。
2.名誉支部長は原則として満68歳以上で支部長を務めた者。
3.名誉会員は原則として満68歳以上で、会長、幹事、監事を務めた者、評議員を15年以上務め会務に尽力した者の中より推薦
する。
第2章 会 費
第2条 会費の年会費は3,000円とし、賛助会員の会費は年額10,000円、1口以上とする。
第3条 名誉支部長及び名誉会員は会費を納めることを要しない。
第3章 細則の変更
本施行細則は幹事会ならびに評議員会の議を経て変更することができる。
附 則
平成 8年11月 9日より施行
平成11年11月27日から改正施行
平成12年11月25日から改正施行
平成24年 9月21日から改正施行